(企業向け情報)働き方改革情報
育児・介護休業法が改正されました ~令和7年4月1日から段階的に施行~
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
●育児・介護休業法改正の概要● (施工日:令和7年4月1日)
介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
仕事と介護の両立支援制度を十分活用できないまま介護離職に至ることを防止するため、仕事と介護の両立支援制度の個別周知と意向 確認により効果的な周知が図られるとともに、両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備を行うことが必要である。
詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf
●事業主への育児・介護休業法 改正ポイント●
介護離職防止のための個別の周知・意思確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務になります。
(施工日:令和7年4月1日)
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置(書面交付・面談による)
・介護に直面する前の早い段階(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
・仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境整備(研修、相談窓口の設置などいずれかを選択して措置)
・要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように事業主に努力義務
・介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を労使協定による除外規定に基づき除外する仕組みを廃止
詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
参考資料
育児・介護休業法次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内