(企業向け情報)働き方改革情報

新潟県の最低賃金

令和6年101日から新潟県の最低賃金は985円になります。

最低賃金制度 とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

新潟県
最低賃金
最低賃金額 適用の範囲 効力発生年月日
時間額
985
新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用
(
下記の特定(産業別)最低賃金が
適用除外となる者を含む)
令和6年
10
1
特定(産業別)最低賃金 最低賃金額 適用除外業務及び年齢 効力発生年月日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(
電球製造業及び電気計測器製造業を除く)
時間額
1,005
  1. 18歳未満又は65歳以上の者 
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、 技能習得中のもの
  3. 次に掲げる業務に主として従事する者
    (
    清掃又は片付けの業務
    (
    操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務
    (
    ) 組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、曲げ、磨き、刻印打ち、 かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰め 又は包装の業務
    (
    ) 運搬(動力によるものを除く)、用務員、賄いの業務
令和5年
12
27
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 時間額
997
  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
令和5年
12
月20日
各種商品小売業
(
衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)

新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和6年101日から新潟県最低賃金額の985が適用されます。