(働く人向け情報)働き方改革情報
新潟県の最低賃金
令和6年10月1日から新潟県の最低賃金は985円になります。
最低賃金制度 とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。
新潟県 最低賃金 |
最低賃金額 | 適用の範囲 | 効力発生年月日 |
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時間額 985円 |
新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用 (下記の特定(産業別)最低賃金が 適用除外となる者を含む) |
令和6年 10月1日 |
特定(産業別)最低賃金 | 最低賃金額 | 適用除外業務及び年齢 | 効力発生年月日 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (電球製造業及び電気計測器製造業を除く) |
時間額 1,005円 |
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令和5年 12月27日 |
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 時間額 997円 |
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令和5年 12月20日 |
各種商品小売業 (衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等) |
新潟県最低賃金額が各種商品小売業特定最低賃金額を上回ったため、令和6年10月1日から新潟県最低賃金額の985円が適用されます。 |
- 新潟労働局 新潟県最低賃金関係
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/tingin_kanairoudou/chingin.html