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令和8年|新潟県の最低賃金

令和8年10月1日から新潟県の最低賃金は1,108円になりました。

令和8年10月1日から新潟県の最低賃金は1,108円になりました。

最低賃金制度 とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

新潟県
最低賃金
最低賃金額 適用の範囲 効力発生年月日
時間額
1,108円
新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用
  (下記の特定(産業別)最低賃金が
適用除外となる者を含む)
令和8年
10月1日
特定(産業別)最低賃金 適用除外業務及び年齢 効力発生
年 月 日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球製造業及び電気計測器製造業を除く)
令和8年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、新潟県最低賃金額の1,108円が適用されます。 新潟県最低賃金の効力発生日は令和8年
10月1日です。
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 令和8年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、新潟県最低賃金額の1,108円が適用されます。 新潟県最低賃金の効力発生日は令和8年
10月1日です。
各種商品小売業
(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)
令和8年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、新潟県最低賃金額の1,108円が適用されます。 新潟県最低賃金の効力発生日は令和8年
10月1日です。

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