Work Reform 働き方改革情報 ( 働く人向け情報 )
労働施策総合推進法が改正されました ~令和8年10月1日から施行~
■労働施策総合推進法などの改正(令和7年6月)
令和7年6月11日公布の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)により、次の改正が行われました。
- カスタマーハラスメント対策の義務化
- 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
- 女性活躍の推進(男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表の義務付けなど)
- 治療と仕事の両立支援の推進
■施行期日と主な項目(令和8年4月から段階的に施行)
| 施行期日 | 主な項目 | 対象・性格 |
|---|---|---|
| 令和8年4月1日 (施行済み) |
男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表(常時雇用する労働者100人超)/治療と仕事の両立支援 | 情報公表は義務、両立支援は努力義務 |
| 令和8年10月1日 | カスタマーハラスメント対策の義務化/求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化 ほか | いずれも措置義務 |
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参考:厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」
■カスタマーハラスメント対策(令和8年10月1日から義務化)
職場における「カスタマーハラスメント」とは、①顧客等の言動であって、②業務の性質などに照らし社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの(電話・SNS等オンライン上のものも含む)。
事業主は次の措置を講じる必要があります(10項目)。
- 方針の明確化・周知啓発(毅然とした対応で労働者を保護する旨、あらかじめ定めた対処内容の周知)
- 相談体制の整備(相談窓口の設定・周知、担当者の対応力確保)
- 事後の迅速かつ適切な対応(事実確認、被害者への配慮、再発防止)
- 悪質なカスハラへの対処方針の明確化と対処体制の整備
- 相談者等のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止
■求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策(令和8年10月1日から義務化)
事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるものです。対象は求職者、インターンシップ・実習の参加者など、場面は採用面接・就職説明会・企業訪問・インターンシップ・各種実習など(オンライン上のものも含む)。
事業主は次の措置を講じる必要があります。
- 方針の明確化・周知啓発(行ってはならない旨、厳正に対処する旨、求職活動等に関するルールの明確化)
- 相談体制の整備(相談窓口を求職者にも周知、担当者の対応力確保)
- 事後の迅速かつ適切な対応、プライバシー保護、不利益取扱いの禁止
■あわせて確認しておきたいこと
- 今回の改正で条文番号が再編されています(例:パワーハラスメントの措置義務は旧第30条の2→第31条)。条番号を引用している社内規程・マニュアルは見直しが必要です。
- 派遣労働者については、労働者派遣法により派遣先が事業主とみなされます(カスハラ:第47条の4、求職者等セクハラ:第47条の2)。
■参考リンク(掲載用)
- 厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
- 改正法の概要(令和7年法律第63号)
- リーフレット(カスハラ・求職者等セクハラの義務化)
- カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)
- 「あかるい職場応援団」改正労働施策総合推進法等特設ページ