令和8年10月1日から新潟県の最低賃金は1,108円になりました。

令和8年10月1日から新潟県の最低賃金は1,108円になりました。

最低賃金制度 とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

新潟県
最低賃金
最低賃金額 適用の範囲 効力発生年月日
時間額
1,108円
新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用
  (下記の特定(産業別)最低賃金が
適用除外となる者を含む)
令和8年
10月1日
特定(産業別)最低賃金 適用除外業務及び年齢 効力発生
年 月 日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球製造業及び電気計測器製造業を除く)
令和8年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、新潟県最低賃金額の1,108円が適用されます。 新潟県最低賃金の効力発生日は令和8年
10月1日です。
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 令和8年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、新潟県最低賃金額の1,108円が適用されます。 新潟県最低賃金の効力発生日は令和8年
10月1日です。
各種商品小売業
(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)
令和8年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、新潟県最低賃金額の1,108円が適用されます。 新潟県最低賃金の効力発生日は令和8年
10月1日です。

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令和8年10月1日から新潟県の最低賃金は1,108円になりました。

令和8年10月1日から新潟県の最低賃金は1,108円になりました。

最低賃金制度 とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ定められています。

新潟県
最低賃金
最低賃金額 適用の範囲 効力発生年月日
時間額
1,108円
新潟県内の事業場で働くすべての労働者に適用
  (下記の特定(産業別)最低賃金が
適用除外となる者を含む)
令和8年
10月1日
特定(産業別)最低賃金 適用除外業務及び年齢 効力発生
年 月 日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球製造業及び電気計測器製造業を除く)
令和8年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、新潟県最低賃金額の1,108円が適用されます。 新潟県最低賃金の効力発生日は令和8年
10月1日です。
自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 令和8年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、新潟県最低賃金額の1,108円が適用されます。 新潟県最低賃金の効力発生日は令和8年
10月1日です。
各種商品小売業
(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)
令和8年度の特定(産業別)最低賃金額は、改定されませんでしたので、新潟県最低賃金額の1,108円が適用されます。 新潟県最低賃金の効力発生日は令和8年
10月1日です。

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■労働施策総合推進法などの改正(令和7年6月)

令和7年6月11日公布の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)により、次の改正が行われました。

  1.  カスタマーハラスメント対策の義務化
  2. 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
  3. 女性活躍の推進(男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表の義務付けなど)
  4. 治療と仕事の両立支援の推進

参考:厚生労働省「改正法の概要」(令和7年法律第63号) 

■施行期日と主な項目(令和8年4月から段階的に施行)

施行期日 主な項目 対象・性格
令和8年4月1日
(施行済み)
男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表(常時雇用する労働者100人超)/治療と仕事の両立支援 情報公表は義務、両立支援は努力義務
令和8年10月1日 カスタマーハラスメント対策の義務化/求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化 ほか いずれも措置義務

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参考:厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」

■カスタマーハラスメント対策(令和8年10月1日から義務化)

職場における「カスタマーハラスメント」とは、①顧客等の言動であって、②業務の性質などに照らし社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの(電話・SNS等オンライン上のものも含む)。

事業主は次の措置を講じる必要があります(10項目)。

■求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策(令和8年10月1日から義務化)

事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるものです。対象は求職者、インターンシップ・実習の参加者など、場面は採用面接・就職説明会・企業訪問・インターンシップ・各種実習など(オンライン上のものも含む)。

事業主は次の措置を講じる必要があります。

■あわせて確認しておきたいこと

■参考リンク(掲載用)

■労働施策総合推進法などの改正(令和7年6月)

令和7年6月11日公布の「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和7年法律第63号)により、次の改正が行われました。

  1.  カスタマーハラスメント対策の義務化
  2. 求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
  3. 女性活躍の推進(男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表の義務付けなど)
  4. 治療と仕事の両立支援の推進

参考:厚生労働省「改正法の概要」(令和7年法律第63号) 

■施行期日と主な項目(令和8年4月から段階的に施行)

施行期日 主な項目 対象・性格
令和8年4月1日
(施行済み)
男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表(常時雇用する労働者100人超)/治療と仕事の両立支援 情報公表は義務、両立支援は努力義務
令和8年10月1日 カスタマーハラスメント対策の義務化/求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化 ほか いずれも措置義務

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参考:厚生労働省リーフレット「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」

■カスタマーハラスメント対策(令和8年10月1日から義務化)

職場における「カスタマーハラスメント」とは、①顧客等の言動であって、②業務の性質などに照らし社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの(電話・SNS等オンライン上のものも含む)。

事業主は次の措置を講じる必要があります(10項目)。

■求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策(令和8年10月1日から義務化)

事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されるものです。対象は求職者、インターンシップ・実習の参加者など、場面は採用面接・就職説明会・企業訪問・インターンシップ・各種実習など(オンライン上のものも含む)。

事業主は次の措置を講じる必要があります。

■あわせて確認しておきたいこと

■参考リンク(掲載用)

働きやすい職場づくりに取り組む企業を表彰します!

”ワーク・ライフ・バランス” “女性活躍推進” “時間や場所にとらわれない柔軟な働き方” “従業員の健康づくりの推進” など、働きやすい職場づくりに積極的に取り組む中小企業を募集し、先駆的・特徴的な企業を表彰します。

◎受賞企業には、こんな特典があります!

★新潟市ホームページやポータルサイト等で等に企業の取組を掲載
★新潟市の物品調達等において優遇
★新潟市の入札参加者名簿(建設工事)認定時に加点

◎詳細や応募方法は、下記URLおよび添付チラシをご確認ください。

> 新潟市:令和8年度新潟市働きやすい職場づくり推進企業表彰

 

令和8年度_新潟市働きやすい職場づくり推進企業表彰制度チラシダウンロード

◎応募締切

令和8年11月16日(月曜) ※必着

◎お問い合わせ

新潟市 経済部 雇用・新潟暮らし推進課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-1642

ぜひ、ご応募お待ちしております!働きやすい職場づくりに取り組む企業を表彰します!

内容

新潟市では、企業の人材・労働力不足解消のため、市内企業における働き方改革を推進しています。
その一環として、誰もが働きやすい職場づくりに取り組む市内の中小企業を表彰し、その取組を広く知ってもらうための事業を行っています。
令和7年度は、下記受賞企業5社に表彰状が授与されました。

 

新潟市働きやすい職場づくり推進賞 市長賞

北日本建材リース株式会社

 

新潟市働きやすい職場づくり推進賞 優秀賞

フラー株式会社

 

新潟市働きやすい職場づくり推進賞

・オフィスHanako株式会社(新潟商工会議所特別表彰も受賞)
・株式会社廣瀨(新潟県経営者協会特別表彰も受賞)
・研冷工業株式会社(新潟経済同友会特別表彰も受賞)

 

詳細は市HPに掲載しておりますので、ご覧ください。

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/shigoto/h30hatarakikata/koyokigyouhyousyou/R7hyousyou.html

なお、労働保険の年度更新では、インターネット上で手続を行う電子申請が利用できます。
詳細は、以下の「労働保険特設サイト」をご覧ください。

労働保険leafletダウンロード

■育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法改正(令和6年5月)

  1.  子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  2.  育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  3.  介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001326112.pdf

 

■育児・介護休業法改正(令和7年4月1日から段階的に施行)

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

内容

新潟市では、企業の人材・労働力不足解消のため、市内企業における働き方改革を推進しています。
その一環として、誰もが働きやすい職場づくりに取り組む市内の中小企業を表彰し、その取組を広く知ってもらうための事業を行っています。
令和6年度は、下記受賞企業5社に表彰状が授与されました。

 

新潟市働きやすい職場づくり推進賞 市長賞

株式会社新潟藤田組

 

新潟市働きやすい職場づくり推進賞 優秀賞

株式会社中喜

 

新潟市働きやすい職場づくり推進賞

・株式会社村尾技建(新潟商工会議所特別表彰も受賞)
・株式会社近藤組(新潟経済同友会特別表彰も受賞)
・株式会社新宣(新潟県経営者協会特別表彰も受賞)

 

詳細は市HPに掲載しておりますので、ご覧ください。

https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/shigoto/h30hatarakikata/koyokigyouhyousyou/koyo20240924_hyosho.html

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf

 

令和6年改正育児・介護休業法 参考動画

令和6年改正育児・介護休業法(令和7年4月1日施行、令和7年10月1日施行)に対応した動画です。

厚生労働省「マンガでわかる 育児・介護休業法」(所要時間約12分)

 

「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」について

育児・介護休業法には、両親が協力して育児休業を取得できるように「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」等の制度があります。これらの制度をうまく組み合わせることで、両親ともに、仕事と家庭の両立を実現することができます。

★制度のリーフレットはこちら