新規学卒者の採用に伴い、年々、若者世代が増えるとともに年齢層の幅も広がったため。
多様性があり、働きやすい職場づくりを目指しました。
有給休暇取得、ワーク・ライフ・バランスの実現など、働く環境を整備することで長期雇用・熟練した社員の育成が実現し、生産性の高い持続的な組織になると考えているからです。
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。
労働者災害補償保険(労災保険)
労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。
労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。
新潟労働局総務部労働保険徴収課 TEL:025-288-3502
個別の事案についてのご質問は、事業場を所管する監督署に問い合わせください。
雇用保険
雇用保険は、雇用に関する総合的機能を有する制度です。
(1)労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業等給付及び育児休業給付を支給
(2)失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施
個別の事案についてのご質問は、事業場を所管するハローワークに問い合わせください。
子育て応援パンフレット「スキップ」
新潟市では、子育て支援の情報を掲載した子育て応援パンフレット「スキップ」を発行しています。保護者の就労や病気などで家庭でお子さんをみることができない場合の保育サービスや放課後児童クラブなど、子育てに役立つさまざまな情報を掲載しています。
新潟市 子育て応援パンフレット「スキップ」
https://www.city.niigata.lg.jp/kosodate/ninshin/pamphlet/pamphlet.html
育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
厚生労働省 育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
改正育児・介護休業法(令和4年4月1日施行、令和4年10月1日施行、令和5年4月1日施行)に対応した動画です。
育児や介護をしながら働きやすい職場づくり、進めていますか?
働きながら育児をする方、働きながら介護をする方を支援する取組方法をマニュアルや事例集等で紹介しています。
厚生労働省 仕事と育児の両立支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html
厚生労働省 仕事と介護の両立支援
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html
厚生労働省 仕事と家庭生活を両立するための環境整備に取り組んだ事業主への助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
職場におけるハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十 分に発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。
事業主の方は、これまで職場におけるセクシュアルハラスメント等の防止措置を講じてきた経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止 対策についても必要な措置を講じてください。
また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
新潟労働局 総合的ハラスメント対策
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_119310/_119311_00009.html
新潟労働局雇用環境・均等室 TEL025-288-3511
労働基準法は国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用されます。労働基準法第13条では、「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。」と規定しています。
個別の事案についてのご質問は、事業場を所管する監督署に問い合わせください。
常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督 署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
厚生労働省 モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
個別の事案についてのご質問は、事業場を所管する監督署に問い合わせください。
新潟労働局 労働基準監督署のご案内
https://jsite.mhlw.go.jp/niigata-roudoukyoku/kantoku/roukisyo.html
労働契約の締結、労働条件の変更、解雇等についての基本的なルールを定めた労働契約法が平成20年3月1日から施行されています。
厚生労働省 労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html